東京高等裁判所 平成4年(ネ)2648号 判決 1992年12月21日
控訴人 株式会社共
右代表者代表取締役 刈谷正明
右訴訟代理人弁護士 馬場恒雄
被控訴人 株式会社三和銀行
右代表者代表取締役 川畑清
右訴訟代理人弁護士 丁野清春
野村重信
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 当事者の求めた裁判
(控訴人)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し、九五六九万円及びこれに対する平成二年一〇月二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
本件控訴を棄却する。
二 事案の概要
本件事案の概要は、原判決二枚目表七行目の「等」及び同五枚目裏五行目の冒頭から末尾までを削るほか、原判決の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これをここに引用する。
三 争点に対する判断
当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり付加するほかは、原判決「第三 争点に対する判断」記載のとおりであるから、これをここに引用する。
原判決第三の一1で認定したとおり、控訴人は昭和六〇年一二月一八日の設立以来、不動産取引業を行い、被控訴人を唯一の取引銀行として、被控訴人から経営資金として約二〇億円を借り入れていたが、平成元年に従前五・七パーセントであった長期プライム・レートが数回に亙り引き上げられた結果、同年一一月六・二パーセントに上昇したのに伴い、被控訴人から貸付金利の引き上げを要求されたため(証人菅野三男の証言)、控訴人の代表取締役刈谷正明はその対策として、金利負担の低減を図るために、将来の円高を予想して、ドル建て貸付とドル先物売買予約を組み合わせることにより、ドル金利は年九・〇六二五パーセントだが、円の実質調達金利は年五・四〇パーセントと極めて有利になる本件商品につき同年一二月二一日本件契約を締結したものであり、かつ、刈谷は契約直後の同月二六日被控訴人に対し、本件契約による為替差損のリスクは一切控訴人代表者刈谷の責任に帰属する旨の念書(≪証拠省略≫)を自筆で作成している。その他、控訴人の業務内容、経営規模、経営期間等を考慮すると、銀行から継続して多額の金員を借り入れていた控訴人は、将来の為替変動の危険を了解した上で、自らの判断に基づき、自らの危険で、本件契約を締結したものと認められ、被控訴人の担当者菅野の説明に不十分な点があったとは認められず、為替変動の危険性を告知した旨の岡崎支店長の証言内容も、刈谷が当時、前記念書(≪証拠省略≫)を作成している事実からみても、充分に信用することができ、≪証拠省略≫の新聞記事も以上の認定を左右するものではない。
したがって、争点に関する控訴人の主張はすべて理由がない。
四 結論
よって、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却
(裁判長裁判官 伊藤滋夫 裁判官 伊東すみ子 水谷正俊)